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伊勢市国際交流協会規約

(名称)
第1条 この会は、伊勢市国際交流協会(以下「協会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 協会の事務所は、伊勢市岩渕1丁目7番29号に置く。
(目的)
第3条 協会は、国際交流事業を総合的かつ効率的に行うことにより、本市の市民と外国の人々との国際交流及び国際親善を促進し、及び国際相互理解を増進し、もって文化その他の分野において世界に貢献して世界平和の理念の達成に資するとともに、国際感覚あふれるまちづくりに寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 協会は、前条の目的を達成するため、次に揚げる事業を行う。
(1) 国際交流に関する知識の普及及び国際相互理解の増進に関すること。
(2) 国際交流に関する調査及び研究並びに資料及び情報の収集及び提供に関すること。
(3) 国際交流に関する事業の計画及び実施に関すること。
(4) 国際交流に関するボランティア活動の育成及び支援に関すること。
(5) 国際交流に関する関係団体等との連絡調整に関すること。
(6) その他協会の目的を達成するため必要な事業の実施に関すること。
(会員)
第5条 協会は、第3条の目的に賛同する次に掲げる会員をもって組織する。
(1) 個人会員
(2) 団体会員
(3) 企業会員
2 協会に入会しようとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
3 会員は、協会を退会しようとするときは、別に定める退会届出書を会長に提出しなければならない。
4 前項の場合のほか、会員は、次に掲げる事由によって協会を退会する。
(1) 死亡又は解散
(2) 除名
5 協会は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の決議により、当該会員を除名することができる。
(1) 正当な理由なく会費を2年以上滞納し、かつ、協会から期日を定めて納入すべき旨の催告を受けたにもかかわらず、当該期日までに当該滞納した会費を納入しないとき。
(2) 協会の名誉を著しく害する行為を行ったとき。
(役員)
第6条 協会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 3人以内
(3) 理事 12人以内
(4) 監事 2人以内
(役員の選任)
第7条 会長及び副会長は、理事のうちから互選する。
2 理事及び監事は、会員のうちから総会の決議によって選任する。
3 監事は、他の役員又は事業委員会の委員を兼ねることができない。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は、1年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間と同一の期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員が任期の満了により退任した場合は、その役員は、後任者が就任するまでの間は、その職務を行う。
(役員の退任)
第9条 役員は、退会したとき、又は総会において解任の決議があったときは、退任する。
(役員の職務)
第10条 会長は、協会を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。この場合において、副会長が2人以上あるときは、あらかじめ会長が定めた順序により、その職務を代理する。
3 理事は、会長及び副会長を補佐して協会の業務を掌理する。
4 監事は、協会の業務を監査する。
(名誉会長等)
第11条 協会に、名誉会長1人及び名誉副会長2人を置く。
2 協会に、必要がある場合には、名誉顧問1人を置くことができる。
3 名誉会長は、伊勢市長をもって充てる。
4 名誉副会長は、伊勢商工会議所会頭及び伊勢市観光協会会長をもって充てる。
5 名誉顧問は、協会の役員として協会の運営に多年参画した者であって、協会の運営について功績のあったものについて、総会の承認を得て、会長が委嘱する。
6 名誉顧問の任期は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の末日までとする。
7 名誉会長、名誉副会長及び名誉顧問は、協会の業務の運営に関する重要事項について、理事会の諮問に応じ、又は必要があると認めるときは、理事会に意見を述べることができる。
(顧問及び参与)
第12条 協会に、必要がある場合には、顧問若干人及び参与若干人を置くことができる。
2 顧問は、国際交流に関して高い識見を有する者その他の知識経験を有する者のうちから、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
3 参与は、伊勢市の職員のうちから、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。この場合においては、会長は、あらかじめ伊勢市長の同意を得なければならない。
4 顧問は、協会の業務の運営について、理事会又は事業委員会の求めに応じ、又は必要があると認めるときは、理事会又は事業委員会に意見を述べることができる。
5 参与は、協会の業務の執行に参与する。
(総会)
第13条 総会は、定時総会と臨時総会とする。
2 定時総会は、毎会計年度の終了後2月以内に、会長が招集する。
3 会長は、必要がある場合には、理事会の決議により、臨時総会を招集することができる。
4 総会員の5分の1以上の会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
5 前項の規定による請求があった日から6週間以内の日を総会の日とする総会の招集の通知が発せられないときは、その請求をした会員は、総会を招集することができる。
(総会の招集の通知)
第14条 総会を招集する者は、総会の日の1週間前までに、会員に対して、その通知を発しなければならない。
2 前項の規定による通知には、総会の日時及び場所、総会の目的である事項その他必要な事項を記載しなければならない。
3 総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、前2項の規定は、適用しない。
(総会の決議事項)
第15条 総会は、次に掲げる事項について決議する。
(1) 事業計画及び予算に関すること。
(2) 事業報告及び決算に関すること。
(3) 規約の制定及び改廃に関すること。
(4) この規約の定めるところにより総会において決議すべきものとされた事項
(5) その他理事会において総会に付議すべきものと決議した事項
(会員の議決権)
第16条 会員は、各1個の議決権を有する。
2 会員は、書面で、又は代理人によってその議決権を行使することができる。
3 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した会員の議決権の数に算入する。
4 第2項の規定により代理人によって議決権を行使しようとするときは、当該会員又は代理人は、代理権を証する書面を協会に提出しなければならない。
5 第2項の代理権の授与は、総会ごとにしなければならない。
(総会の決議の要件)
第17条 総会の決議は、総会員の過半数が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる総会の決議は、総会員の3分の2以上の会員が出席し、出席した当該会員の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 第5条第5項の総会の決議
(2) 第9条の総会の決議
3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる総会の決議は、総会員の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 第15条第3号に規定する事項に係る総会の決議
(2) 解散の決議
4 総会の決議について特別の利害関係を有する会員は、議決に加わることができない。この場合においては、当該会員の議決権の数は、前3項の議決権の数に算入しない。
(議長)
第18条 総会の議長は、総会において選任する。
(議事録)
第19条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
(理事会)
第20条 協会に、理事会を置く。
2 理事会は、会長、副会長及び理事をもって組織する。
3 理事会は、会長が招集し、会長が議長となる。
4 副会長及び理事は、必要があると認めるときは、会長に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
5 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられないときは、その請求をした副会長又は理事は、理事会を招集することができる。
(理事会の招集の通知)
第21条 理事会を招集する者は、理事会の日の1週間前までに、理事会を組織する者に対して、その通知を発しなければならない。ただし、緊急を要するときは、その期間を短縮することができる。
2 第14条第2項の規定は、前項の規定による通知について準用する。
3 前2項の規定にかかわらず、理事会は、理事会を組織する者の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
(理事会の決議事項)
第22条 理事会は、次に掲げる事項について決議する。
(1) 協会の業務の執行に関すること。
(2) 総会に付議する事項に関すること。
(3) この規約の定めるところにより理事会において決議すべきものとされた事項
(4) その他理事会において必要と認める事項
(理事会の決議の要件)
第23条 理事会の決議は、議決に加わることができる役員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 第17条第4項の規定は、前項の決議について準用する。
(監事の理事会への出席)
第24条 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
2 監事は、前条に規定する場合において、必要があると認めるときは、会長に対し、理事会の招集を請求することができる。
3 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられないときは、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。
(事業委員会)
第25条 協会に、その事業の企画及び立案並びに実施に関する事務を処理させるため、事業委員会を置く。
2 事業委員会は、副会長、理事及び会員(会長及び監事を除く。)である委員をもって組織する。
3 委員は、理事会の決議により、会長が任命する。
4 事業委員会に、委員長を置き、副会長である委員をもって充てる。この場合において、副会長である委員が2人以上あるときは、当該副会長である委員のうちから、理事会において選任する。
5 委員長は、委員会の会務を総理する。
6 事業委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
7 前各項に定めるもののほか、事業委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議によって定める。
(会計年度)
第26条 協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会費)
第27条 会員は、会費を納入しなければならない。
2 会費は、次のとおりとする。
(1) 個人会員にあっては、年額2,000円とする。
(2) 団体会員にあっては、1口年額10,000円とし、1口以上とする。
(3) 企業会員にあっては、1口年額3,000円とし、1口以上とする。
3 会費の納入方法は、別に定める。
(経費)
第28条 協会の経費は、会費、伊勢市補助金、寄附金その他の収入をもって充てる。
(予算)
第29条 会長は、毎会計年度の予算案を作成しなければならない。
2 会長は、予算の成立後に生じた事由に基づいて、既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、補正予算案を作成することができる。
3 前2項の予算案は、総会の決議を経なければならない。
4 会長は、予算が成立しない期間においては、当該期間における協会の業務を執行するため必要な経費に限り、これを支出することができる。
(決算)
第30条 会長は、毎会計年度の終了後速やかに、決算書及び事業報告書を作成し、監事の監査に付さなければならない。
2 会長は、前項の規定により監事の監査に付した決算書及び事業報告書を監事の意見を付けて総会の認定に付さなければならない。
(事務局)
第31条 協会に、協会の事務を処理させるため、事務局を置く。
2 事務局に、事務局長その他の職員を置く。
3 前項にある事務局長は伊勢市の国際交流を所管する課の課長とし、その他の職員は伊勢市の職員のうちから、伊勢市長の同意を得て、会長が任命したものとする。
4 前3項に定めるもののほか、事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(委任)
第32条 この規約に定めるもののほか、協会の運営に関し必要な事項は、理事会の承認を得て、会長が別に定める。

附 則
(施行期日)
1 この規約は、平成18年11月5日から施行する。
(役員の任期の経過措置)
2 この規約の施行後最初に任命される役員の任期は、第8条第1項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。
(平成18年度の会費の額の特例)
3 平成18年度の会費の額は、第27条第2項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 個人会員にあっては、年額1,000円とする。
(2) 団体会員にあっては、1口年額5,000円とし、1口以上とする。
(3) 企業会員にあっては、1口年額1,500円とし、1口以上とする。
(旧協会の個人会員の会費に関する経過措置)
4 解散前の伊勢市国際交流協会(以下「旧協会」という。)の個人会員であった者で引き続き協会の個人会員となったもので、この規約の施行の際旧協会に納付した会費に係る旧協会の伊勢市国際交流協会規約(平成3年1月30日施行)第10条第2項第1号に規定する期間が経過していないものについては、当該期間が経過するまでの間は、第27及び前項の規定は、適用しない。


伊勢市国際交流協会入会のご案内

 伊勢市国際交流協会では、国際交流のための情報収集・情報提供事業や、市民の各種交流事業実施のほか、ホームステイ・ホームビジット・通訳等のボランティア制度の確立等によって地域レベルの国際交流を推進するため、住民・団体企業の皆様のご参加・ご支援をお願いしています。
華やかな面ばかりにとらわれがちな「国際交流」ですが、実りあるものにするためには、長い時間と地道な交流活動、そしてそれを可能にするための資金が必要だと考えます。つきましては、ぜひご入会いただき、ご支援をお願いするとともに、本会の活動の輪を広げていただくようお願い申し上げます。

1. 入会資格
 本会の設立目的及び事業をご理解・ご支援いただける個人、団体、企業。
2. 会費等
 会員の種類により、会費等は次のとおりです。
・個人会員・・・登録料 2,000円
・団体会員・・・助成金(1口以上)1口につき 年 10,000円
・企業会員・・・賛助金(1口以上)1口につき 年 3,000円
3. 申込方法 別紙入会申込書(PDFファイル)により伊勢市役所市民交流課へ。
〒516‐8601伊勢市岩渕1丁目7−29
TEL 0596‐21‐5549
FAX 0596‐21‐5642
E-MAIL kouryu@city.ise.mie.jp
4. その他
会員には毎月イベントお知らせ通信配布のほか、会員向け行事等開催



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